私の会社には、PIPL第53条の代理人が必要になりますか?
中国国内に企業体や支店、または拠点を持たない企業は、以下の場合、PIPL第53条に基づき、中国の代理人を指定し、報告する必要があります。
- 中国国内の自然人に製品やサービスを提供する場合
- 中国国内の自然人の行動を分析・評価(プロファイリング)する場合
複雑なことはすべて私たちにお任せください。
PrighterでPIPL対応のご準備を
中国市場に進出する場合、代理人を指定する必要があります。当社は、さまざまなサポートや機能と共に代理人サービスご提供いたします。
- 中国の法律事務所の協力の下、弊社中国オフィスでは、中国代理人の指定や現地当局とのコミュニケーションを対応いたします。
- PIPL第53条に基づき、当局への代理人の登録をいたします。
- 管轄当局がデータ処理活動がPIPL第64条の準拠に高いリスクをもたらすと判断した場合に、現地当局との連絡を代行いたします。