DSAの報告義務を果たす準備はできていますか? | Prighter
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EUデジタルサービス法報告義務を果たす準備はできていますか?

透明性報告、理由書、DSA透明性データベースの管理方法。

Andreas Maetzler, Katharina JOKIC

デジタルサービス法(DSA)は、より安全なデジタル空間を創造し、仲介サービスの説明責任を強化することを目的としている。この目標を達成するためには、コンテンツのモデレーションと報告が極めて重要である。

今回初めて、DSAの適用範囲内にあるすべての企業は、2025年に透明性報告書を公表することが義務づけられた。

超大規模オンラインプラットフォーム(VLOPs)と超大規模オンライン検索エンジン(VLOSEs)は、過去2年間すでに報告義務の対象となっていたが、基準やベストプラクティスは確立されず、DSAは仲介サービスをDSA第15条(「透明性報告」)に従った報告義務の遵守方法について暗闇に置き去りにした。

この不確実性に対処するため、欧州委員会は、透明性報告の形式、内容、特に報告期間に関する実施規則を起草するよう求められた。最終的に、実施規則2024/2835(「透明性報告規則」)が11月初旬に発表され、企業に義務付けられていることが概説された。

本記事では、デジタルサービス法に基づく透明性報告および理由書の義務を遵守するために企業が取るべき措置について説明します。

概要を知る

DSAは、単なるコンジット、キャッシュ、ホスティングサービスや検索エンジンを含む仲介サービスを提供する企業に適用されます。ホスティングサービスについては、DSAはオンラインプラットフォームという追加カテゴリーを導入し、もちろんVLOP/VLOSEには特別な規則が適用される。DSAの範囲とサービスの種類については、こちらの記事をご覧ください

DSAに基づく義務は、事業の種類によって増加する。業種別に分類された義務の表はこちらをご覧ください。

透明性報告

あらゆる種類の仲介サービスの提供者は、少なくとも年に1回、透明性報告書を公表することが義務付けられています。しかし、この義務は、社会的影響に比例した義務を適用することを目的として、様々な種類の仲介サービスによって大きく異なる。そのため、報告義務は、業態の重要性に応じて段階的に監視の目を厳しくしていく:

  • 零細および小規模の仲介サービスは、報告義務が免除される;
  • その他のすべての仲介サービスは、DSA第15条に従って基本報告を行う必要がある;
  • 第15条に記載されている項目の中には、ホスティングサービスやオンラインプラットフォームのみが報告義務を負うものもある;
  • 第15条による基本的な報告義務に加え、オンラインプラットフォームは、第24条に記載された情報を透明性報告書に含めることが求められる。
  • 最後に、VLOP/VLOSEは最も厳しい報告義務を負っており、その透明性報告書には、上記のすべてに加えて、DSA第42条に基づく情報を含める必要がある。

仲介サービス提供者のタイプ別に、透明性報告に必要な情報の概要をまとめた表は、こちらをご覧ください。規模がそれほど大きくない仲介サービス提供者は年1回、VLOP/VLOSEは隔年で報告する必要がある。

透明性報告に関する手続きは、欧州委員会の透明性報告規則によってようやく明確化された。この規則の目的は、適切なレベルの透明性と説明責任を確保するとともに、包括的で比較可能な報告を可能にすることである。この目的のため、透明性報告規則には、付属書Iにテンプレートが、付属書IIにテンプレートの使用方法が記載されている。テンプレートの使用は2025年7月1日から義務付けられる。

欧州委員会の規則は、透明性報告の書式に加え、第2条に報告期限を定めている。原則として、年次報告の報告期間は1月1日から12月31日までの暦年であるが、DSAは2月に発効したため、報告期間が本来のリズムに入る前に2つの初期報告サイクルがある。これらは以下の通りである:

DSA-reporting-requirements-timeline.png

透明性報告書は、報告期間終了後、遅くとも2ヶ月以内に公表されなければならない。初回の報告サイクルについては明示されていないが、必要なデータを収集する時間がなく、報告期間終了直後に報告することはほぼ不可能であるため、同様のことが適用される必要がある。

つまり、最初の報告サイクルの期限は2025年4月16日となる。その結果、2025年の年次透明性報告では、テンプレートはまだ義務化されておらず、プロバイダーはまだ自由なフォーマットを使用することができる。仲介サービスがすでに別の報告サイクルで透明性報告書を発行している場合、少なくとも年1回は報告書を発行するよう、個別の締め切りが適用される場合がある。

透明性報告書の例は、2023年以降のVLOPs/VLOSEsの報告書が掲載されている欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。

理由書とDSA透明性データベース

DSAの中核概念のひとつは、違法なコンテンツや情報を検出、特定、対処することを目的としたコンテンツモデレーションである。

このようなコンテンツモデレーションによってユーザー(サービスの受け手)に制限が課される場合、オンラインプラットフォームやVLOP/VLOSEのプロバイダーを含むホスティングサービスのプロバイダーは、DSA第17条(「SoR」)に従い、コンテンツが違法または不適合とみなされる根拠を記した理由書(Statement of Reason)をユーザーに提供することが義務付けられている。

オンラインプラットフォームおよびVLOP/VLOSEは、影響を受けるユーザーに提供される情報に加えて、仮名化された理由書をDSA透明性データベースに提出することが義務付けられている。

この表は、仲介業者の種類別の義務について説明したものである:

DSA-Reporting-Obligations.png

2025年1月20日現在、DSA透明性データベースに登録しているオンラインプラットフォームはわずか116社である。とはいえ、これら116のオンライン・プラットフォームは、過去6ヶ月間に9,442,819,847件の理由書を提出しており、その大半はグーグル、フェイスブック、TikTokによるものである。

DSA Transparency DatabaseにStatements of Reasonを提出するには、Digital Service Coordinatorとのオンボーディングが必要である。EUのオンラインプラットフォームの場合、これは加盟国の当局であり、非EUのオンラインプラットフォームの場合は、法定代理人が所在する加盟国の当局である。

オンボーディングプロセスのために、オンラインプラットフォームのプロバイダーは、EUサーベイに登録するか、デジタルサービスコーディネーターに直接連絡することができます(詳細については、こちらをご覧ください)。このオンボーディングプロセスを実行するために、非EUのオンラインプラットフォームは、最初のステップで、デジタルサービスコーディネーターにDSAの第13条に従って法定代理人を登録する必要があります。DSA法定代理人の選任に関する詳細は、こちらをご覧ください

DSA Transparency Databaseは、Statements of Reasonを提出するために、手動でデータを入力するためのウェブフォームと、自動報告のためのAPI接続の2つの方法を提供しています。

ウェブフォームは、Statements of Reasonの量が非常に少ないオンラインプラットフォームのみのオプションです。理想的には、オンラインプラットフォームが手作業を減らし、報告プロセスを自動化することである。しかし、コンテンツモデレーションプロセスとDSA透明性データベースへの報告を自動化することは容易ではなく、有能な法務および技術的能力が必要である。

DSAの下での義務について、より詳細な情報をご希望の場合は、お問い合わせください。当社の専門家は、EUデータ保護コンプライアンスを確実に遵守するために、世界中の企業をサポートしています。