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信頼のスイスFADP代理人

スイスの個人データを取り扱っていますか?スイスに法人拠点がありませんか? スイス連邦データ保護法(FADP)に準拠するため、Prighterを代理人として選任しましょう。

世界中のお客様に信頼されています。

スイスFADP代理人って必要?

スイス連邦データ保護法が貴社に適用されるかどうか、FAQで詳しく解説しています。

スイス連邦データ保護法(FADP)とは?

FADPはスイス国内の個人データ取扱いを規定する法律で、2023年の全面改正によりGDPRに近い内容となりました。個人のプライバシー保護を強化し、透明性を高め、個人のデータコントロール権を拡充することを目的としています。

FADPはスイスの企業だけでなく、「影響原則」によりスイス居住者向けに商品・サービスを提供する、または影響を及ぼすデータ処理を行う外国企業にも適用されます。その場合、スイスに拠点を置く代理人の任命が求められ、データ主体や監督当局と円滑に連絡できる体制を整える必要があります。

データ主体はアクセス権、修正・削除権、データ処理に関する情報提供を受ける権利などが保障され、組織はこれらに迅速かつ透明性をもって対応する義務があります。

データ侵害が発生し、個人の人格権や基本的権利に高リスクがある場合は、FDPICへの速やかな報告が義務付けられています。適切な報告と記録管理が不可欠です。

意図的に義務を怠った場合などFADP違反には最大25万スイスフランの罰金が科される可能性があり、企業の信用や業務にも深刻な影響を与えかねません。

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まずはコンプライアンスから

FADP第14条の要件を満たすには、スイスの代理人としてPrighterを選任しましょう。
コンプライアンスへの取り組みを示し、信頼を築き、規制リスクを低減できます。

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信頼できるFADP代理人

Prighterは代理人としての役割をしっかり担います。
スイスの規制要件と貴社の期待を満たす、信頼性とコンプライアンスに優れたサービスを提供します。

かんたん導入

Prighterでのコンプライアンス開始は簡単かつスピーディ。
委任状に署名し、提供する文言をプライバシーポリシーに追加するだけで、あとの対応はすべてお任せいただけます。

スイスにおける信頼の窓口

Prighterはスイスでの最前線として、データ保護当局やデータ主体の信頼ある連絡窓口を担います。
SaaSソリューションと専門チームが、スイス関係者とのすべてのやり取りをしっかりサポートします。

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監督当局とのやり取りもスムーズに

スイスFADP代理人としてPrighterを任命することで、スイス連邦データ保護・情報コミッショナー(FDPIC)との連絡役が確立。
現地スタッフとケース管理体制を使い、調査や侵害通知などの対応を効率よく行えます。

データ主体への対応もおまかせ

プライバシーに関する相談に対応する最初の窓口として、Prighterが信頼される窓口となります。
データ主体からの要求を効率的に処理できる、独自のPrivacy Rights Managerもご活用いただけます。

やり取りの自動化でラクに

法務知見と技術の融合によるSaaSソリューションで、スイスでの関係者とのやり取りを自動化。
Authority Case Managementで当局対応を整備し、Privacy Rights Managerでデータ主体への対応を効率化します。

コンプライアンスで価値を創出しよう

積極的にデータ保護に取り組むことで、FADPへの対応が信頼となり、ビジネス価値を活かせます。
責任ある提供者として競争でも一歩先へ。

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ブランドの信頼を目に見える形に

コンプライアンスに取り組む姿勢でブランドに良い印象を与えましょう。
プライバシーポリシーにPrighterの名を入れ、証明書やコンプライアンスバッジ、Trust Centerで安心感を発信しましょう。

Trust Center

ステークホルダー全体に向けてTrust Centerでコンプライアンス内容を公開し、Prighterの任命状況もリアルタイムで提示。
公開ポータルとして、あらゆる要求にアクセス可能な窓口に構築できます。

業務をもっとラクに

強力なコンプライアンスSaaSソリューションで、ワークフローを自動化し、手作業を削減。
データ主体からの要求対応から監督機関とのやり取りまで、すべてのプロセスを効率化。煩雑な業務から解放され、本当に重要な業務に集中できます。

これ一つで、安心のデータ保護対応

コンプライアンスは一度きりでは終わりません。
Prighterなら、最新のツールとノウハウで、日々のプライバシー対応をスマートに継続できます。

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必要なものが全部ここに

製品からサポートまで、専門家が支える安心のラインナップ。
パートナー企業と連携しながら、どんな段階でも丁寧にサポートします。

最新情報をわかりやすく共有

法律やガイドラインの変更、判例情報をわかりやすくお届け。
AIやデジタルガバナンスの動向までフォローするから、情報収集も効率的に。

頼れるプロフェッショナル集団

実務経験豊富な多国籍チームが対応。
どんな国の規制も的確にナビゲートし、確実なコンプライアンス体制を構築します。

スイスDSG代理人 icon

スイスDSG代理人

追加の代表サービスを組み合わせて、最大40%の割引を受ける

サイズを選択:

補完製品を追加:

Privacy Representation

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Digital Governance

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¥43,200/月
年間 ¥518,400
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価格内訳:

スイスDSG代理人¥43,200/月

基本機能

スイス代理人サービス
経験豊富な現地チームが対応
プライバシーポリシーに記載する代理人情報の文言提供
処理活動記録の作成・管理をサポート(ベーシック)

マーケティング機能

サイトに掲載できる準拠マーク
カスタマイズ可能なTrust Center
コンプライアンス証明書

監督機関対応

スイスのデータ保護当局との連絡窓口
規制当局からの要求に無制限で対応
当局対応ケース管理ツール(ベーシック)
情報漏えい通知(ベーシック)

個人(データ主体)対応

スイスの個人からの問合せ窓口
個人からの要求に無制限で対応
Privacy Rights Manager(CH PRM)

B2B向け処理者機能

スイス企業からの問合せ対応窓口(処理者用)
データ処理契約書サポート(ベーシック)
国際データ移転サポート(ベーシック)

他コンテンツ

情報ライブラリへのアクセス
規制動向を常にモニタリング
FADPトレーニング

サブスクリプション

対応対象となる法人・ブランド数(5)
デジタルガバナンスツール(5ライセンス)
サポートレベル(ベーシック)

ご利用の流れ

お客様の声

世界中の組織と提携し、堅牢なコンプライアンスを確保しています。以下は、当社の尊敬されるお客様がPrighterの体験について述べた内容です。

Joannah Bodden Small

Prighter は、EU および UK GDPR の代理人契約に関して、私たちが求めていた答えを提供してくれました。モバイルアプリを開発するスタートアップという立場でのニーズにも即応し、チーム全員が高品質で親身なサポートをしてくださいました。複雑な市場においてサービスを進化させ続ける姿勢も立派ですし、業界アップデートやウェビナーも常に魅力的かつ有用です。Prighter があることで安心感が得られ、時間も節約できており、信頼できるパートナーシップに心から満足しています。

Joannah Bodden Small
Founder and CEO at Caraleya

情報ライブラリ

情報ライブラリでは、国際的なプライバシー・AI・デジタルガバナンス規制の理解と対応をサポートするための情報を発信しています。対応が初めての方も、経験豊富なプライバシー担当者の方も、役立つヒントや最新の知見、実務に使える資料をご活用いただけます。コンプライアンス対応を、さらにレベルアップしたい方に最適なリソースをそろえています。

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よくあるご質問(FAQ)

当社にFADPは適用される?

当社はスイスFADPの対象になる?

FADPは、民間の管理者や連邦機関による個人データの処理に適用されます。GDPRと同様に、FADPにも国際効力があり、スイス国外に所在する企業にも適用されます。

これは、スイス国内に影響を及ぼすすべての行為が対象となる「効果説(Effect Doctrine)」によるものです。したがって、スイス国民に関わる処理だけでなく、たとえ国外からの処理であっても、スイス内サーバーでの処理はすべてFADPの適用対象となります。

FADPの代理人、当社にも必要?

GDPRの第27条に基づく代理人選任と、FADPの第14条における代理人選任義務には重要な違いがあります。
GDPRではEU内に拠点がない企業に代理人の選任を求めますが、FADPでは「本店所在地」がスイスにない組織に代理人選任義務が発生します。つまり、支店などスイス内に設立されていても、本店が国外にある場合は対象となります。
対象となる条件:

  • スイス国内の個人に商品やサービスを提供している(ターゲティング条件)か、その行動を監視している(監視条件)
  • 処理活動が定期的・大規模で、かつ個人の権利・利益に高リスクをもたらす

当社はスイスの個人向けにサービス提供してることになる?

FADP第14条における「ターゲティングの基準」の文言は、GDPR第3条2項とほぼ同一です。そのため、現時点ではスイス当局からのガイダンスがないことから、欧州データ保護委員会(EDPB)のガイダンスで示された活動と同様の行為がスイス法下でも「スイス国内に商品・サービスを提供している」とみなされると推定されます。スイス当局は今後、独自のガイダンスを公表する見込みです。
スイス国内での商品・サービス提供と判断される可能性のある要素には、以下が含まれます:

  • スイスで使用される言語を用い、支払いをCHF(スイスフラン)で受け付ける
  • スイス国内の個人を対象とした広告やマーケティング施策
  • スイス国内から連絡可能な住所・電話番号の記載
  • スイスのトップレベルドメイン(.chなど)の使用
  • スイス宛ての商品配送を提供している

当社はスイス国内の個人の行動を分析・監視していることになる?

現時点では、スイス当局による監視条件の具体的なガイダンスが出ていないため、GDPRの監視関連ガイダンスに準じて判断します。以下の行為は、代理人選任の必要性を引き起こす可能性があります:

  • ターゲティング広告
  • ジオロケーション活動
  • クッキーやその他追跡技術によるオンライントラッキング
  • 個人プロファイルに基づく市場調査や行動分析

違反にはどんな罰則がある?

FADPには重い制裁がありますが、GDPRと異なり、企業ではなく当該企業の責任者に適用されます。
行政罰ではなく刑事罰が科され、最大250,000CHFの罰金が課せられる可能性があります。