EU Data Act 概要解説 役割別にみる主要義務と実務ポイント
EU Data Act は、データのバリューチェーン全体にわたって幅広い義務を導入する制度です。
多くのデジタル規制が特定の役割や行為に焦点を当てるのに対し、Data Act は、製造業者、サービス提供者、データ保有者、データ受領者、クラウド/データ処理サービス提供者、データスペースの参加者、スマートコントラクトを利用するベンダーなど、多様な主体に責任を割り当てています。
実務上「自社に何が適用されるのか」を把握しやすくするため、当社は EU Data Act の中核的義務を、単一の統合的な概要として整理しました。本概要では、IoT 関連データへのアクセスや B2B データ共有から、データ処理サービスのスイッチング義務、さらには不公正な契約条項、相互運用性、第三国アクセス制限といった横断的要件に至るまで、規則の章立てと役割ごとに義務がどのように配分されているかを要約しています。
EU Data Act に基づく義務
第II章:IoTに関連するデータ共有(B2B・B2C)
1 契約締結前には、売主、賃貸人または貸主(多くの場合、製造業者が該当)に情報提供義務があります。
2 第19条第3項に基づき、公的機関、欧州委員会、欧州中央銀行(ECB)またはEU機関についても、同様の規定があります。
第III章:データ共有(B2B)
3 データ受領者(Data Recipient)には支払義務があります。
第IV章:データ処理サービス間のスイッチング

一般義務

義務一覧表の実務での使い方
上記の表は、EU Data Act に基づくコンプライアンスを整理して把握するための構造的な一覧です。もっとも、EU における複数の規制枠組みにまたがって自社の対応方針を適切に管理するには、専門家の助言を得ることをおすすめします。Prighter は、プライバシー、デジタル規制、AI ガバナンス対応をグローバルに支援するワンストップパートナーとして、企業が複雑さを抑えながら、先回りして義務を果たせるようサポートします。
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